年金を受給されている方は、原則としては確定申告が必要だということはご存じでしょうか?
公的年金のみで他の所得が無い場合や、他の所得があっても一定額以下であれば確定申告をする必要がなくなるケースもあります。
年金受給者の確定申告について紹介します。
年金受給者の確定申告不要制度
公的年金は支給時に日本年金機構が税金を差し引くので、税金は払っていることになります。
公的年金となるものは、国民年金・厚生年金・国民年金基金など社会保険制度に基づく年金、公務員の共済年金や職域加算など、恩給、適格退職年金契約に基づく退職金です。
生命保険会社と契約している「個人年金」は公的年金ではありません。
支給されているのが公的年金のみであれば、支給時に税金を払っていますので確定申告をして税金を納める必要はありません。
また公的年金以外にも所得がある場合も、「年金受給者の確定申告不要制度」というものがあります。
これはその年の
・公的年金等の収入の合計が400万円以下
かつ
・公的年金等以外の所得の合計が20万円以下
である方が対象で、該当する方は税金を払うための確定申告が不要となる制度です。
ここで注意が必要なのが、公的年金等は「収入の合計」であり、公的年金等以外は「所得の合計」である点です。
公的年金等の「収入の合計」は、『公的年金等の源泉徴収票』の「支払金額」に記載されている金額(税金を引く前の金額)となります。
公的年金等以外の「所得の合計」は、収入額から控除額・必要経費を引いた残りの金額になります。
例えば給与所得であれば、『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」になります。
確定申告した方がいいケース
上記の通り、税金を払うための確定申告は不要でも、確定申告を行った方が良いケースがあります。
税金の還付、つまり税金を払い過ぎていて返ってくるケースです。
税金の還付があるケースは以下に該当する方です。
- 年間の医療費が10万円を超えた場合(医療費控除)
- 生命保険・地震保険などに加入して保険料を払っている(生命・地震保険料控除)
- 配偶者の国民年金保険料を支払ったなど、まだ控除されていない社会保険料控除が受けられる場合
また「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を日本年金機構へ提出していない場合、税金額の算出時に各種控除が行われないので、税金を多く払っている可能性があります。
ですので「扶養親族等申告書」を提出していない場合も、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
【注意】
「扶養親族等申告書」は、日本年金機構から送られ、必要事項を記入した後で日本年金機構へ提出する書類です。
年金の年額が、
- 65歳未満で108万円以上
- 65歳以上で158万円以上
に該当する方が送付の対象となります。
年金受給者の確定申告書はA?B?
年金受給者の確定申告書は申告書Aと申告書Bのどちらを使うのでしょうか?
これは年金受給者だからということでは決まらず、申告する内容によって決まります。
申告書Aを使うのは、収入が年金や配当所得、一時所得、給与所得だけで予定納税額のない場合です。
それ以外の場合は申告書Bを使います。
まとめ
確定申告と聞くと「面倒」というイメージが先行してしまいがちですが、払い過ぎた税金を払い戻してもらう方法は確定申告しかありません。
一度やってしまえば、翌年以降はほぼ同じ内容で申告することができるので、是非確定申告をやって税金を還付してもらいましょう。