医療費控除ってどうやる?年末調整でできるのか、できないのか?

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医療費が多くなると、所得税の医療費控除のことが気になってきませんか。

とはいっても普段は馴染みのないものなので、いざやってみようと思っても、どうやるのか?医療費がいくらからできるのか?など不明な点も多いのではないでしょうか。

医療費控除について簡単のまとめてみました。

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年末調整でできるの?

年間の所得税額を調整する年末調整で、医療費控除の申告もできないかと思われる方も多いと思います。
ですが、医療費控除の申告は、年末調整ではできないのです。

医療費控除による税金の還付を受けるためには、確定申告をしないといけないのです。

ちなみに確定申告というと、2月の中旬から3月の中旬までと思っている方も多いと思いますが、これは納税するための確定申告が対象です。還付を受けるための確定申告であれば、源泉徴収票を受けとった後であればいつでも行うことができます。


医療費控除の内容

医療費控除とはどういったものなのでしょうか?

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の総額が10万円(※)を超えた場合に、10万円を超えた分を所得から控除することができる、というものです。
※総所得が200万円以下の場合、10万円ではなく、総所得額の5%の金額となります。

このときの医療費とは、税金を払った本人の医療費と、本人と生計を共にする配偶者や親族の医療費の総額です。

年末調整でその年の控除額が出ますが、これに医療費控除額を上乗せできることになります。上乗せした控除額で改めて所得税額を求めて、支払った所得税額が多かったならば差額が還付されます。

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医療費の10万円を超えた金額が例えば100円だった場合、控除額が100円だけ上乗せされる、ということになります。この場合所得税額は変わらないので、確定申告しても還付はありません。
ですので、1円でも超えたら確定申告を行えばいい、というものもありません。

また、他の控除で既に源泉徴収額が0となっている場合、支払っている税金が無い状態なので、これ以上還付されることもありませんから、ご注意を…。


医療費の範囲は?

医療費と認められる範囲はどこまでなのでしょう。
大まかに認めれられるものと認められないものの線引きをしてみます。

薬局で…
風邪を治すために買った風邪薬は医療費に含められます。
病気の予防や健康促進のために買ったビタミン剤は対象外です。

あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸で…
傷病の治療目的であれば医療費に含まれます。
疲れを癒したり体調を整えることが目的の場合は対象外です。

交通費は…
通院や医師の送迎のための交通費は医療費に含められます。
ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は含められません。

また、健康診断の費用は医療費の対象外です。

また、入院をした場合など生命保険から入院給付金を受ける場合があると思います。
この場合、支払った医療費から給付金を引いた額を医療費とします。
例えば、1日の入院で医療費が1万円だった場合…
給付金が7,000円ならば、医療費は3,000円。
給付金が15,000円ならば、医療費は0円。この場合差額の5,000円を他の医療費から差し引くことはしません。

同様に健康保険から支払われた高額医療費などの給付分も、支払った医療費から差し引きます。


まとめ

確定申告で医療費控除を行うためには、領収書は必ず必要です。実際には確定申告時に提出しなくてもいいのですが、税務署から提示を求められた際に提出できるように保管しておく必要があります。
ですので、日ごろから医療費の領収書は保管しておく習慣をつけておきましょう。

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